こんにちは、入間市の社会保険労務士のかなまきです。
世間ではブラック企業という言葉が流行っていますが、
その実態は今に始まったことではありません。
マスコミ各紙はブラック企業=労基法違反 という論調ですが、
労基法は戦後まもなく制定された
ブルーカラーを主体とした労働者を保護するための法律で
現代の働き方、業態には全く合っていないのが実態です。
労基法を遵守するために、企業としてコストをかけ、
その分の埋め合わせに法定外の昇給や基本給、福利厚生など
に充てられるコストがカットされるという本末転倒な状況も
十分に考えられます。
最低賃金以下で残業も未払い、長時間勤務で休日無しなどは
論外で、これこそはブラック企業だと思いますが、チョットした
法律の重箱の隅をつついて魔女狩り的にブラック企業に仕立て
上げるような風潮は危惧されるところです。
少し極端な例ですが、
A社:有給休暇あり、慶弔休暇あり、休職制度あり(但し無給)、欠勤や遅刻の法定減額あり
B社:有給休暇なし、慶弔休暇なし、休職制度なし、
但し諸事情で休む場合は会社に届出すれば良し、遅刻の場合の減額は無し。
家業的な雰囲気で経営者、労働者が一体感を持って働いている零細企業はたくさんあります。
そこまで法律の枠組みを当てはめるのが適切なのかどうか?
法律を前提に仕事をしている我々にとって悩みはつきません。
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2013年08月23日
本当のブラック企業とは
posted by かなまき at 11:32| Comment(0)
| 社労士
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